2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そして、その際の答弁は、義肢装具士以外が治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような答弁があったわけですね。四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
そして、その際の答弁は、義肢装具士以外が治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような答弁があったわけですね。四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
○加藤国務大臣 済みません、通知レベルまで見れば、ちょっと私もすぐに答えられませんけれども、ただ、これはもともと、義肢装具士法上、義肢装具士の業務として、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合、これが定められております。
○宮本委員 ですから、今まで、この二年前の通知が出るまでは、医師の指示のもとに、義肢装具士じゃない、義肢装具士よりももしかしたら高い技術を持っている靴屋さんがつくれたわけですね、保険で。ところが、突然つくれないという話になったわけですよ。 これは本当に私はおかしな話だと思うんですよね。法律を変えたわけでもないのに、突然つくれるものがつくれなくなる。こんなおかしな話は私はないと思うんですよね。
まず、義肢装具士法上、義肢装具士の業務としましては、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合が定められております。 このうち、義肢装具の採型、適合には、無資格者が業としては行ってはならない行為である、いわゆる医行為が含まれているというところでございます。
おかしなことを言うからちょっと確認しますけれども、配付資料の四ページ目、義肢装具士法の施行について、施行した際の通知を添付しておきました。こう書いてあるんですね。義肢装具の採型適合等のうち、従来医師又は看護婦等のみができることとされていた医行為の範疇にわたるものについても、義肢装具士が診療の補助として行うことができるものとされたと。
父親が身体障害の方の義肢装具、義足とか義手を作る技術者だった。その息子が雑誌の編集者だったというよく分からない経緯なんですが、なので、企画ができるとかデザインができるというところの力を何か障害者福祉であるとか社会の困難なことに対して使えないかというようなことをやってまいりました。 一つ目の社会課題です。福祉施設で働く障害者のお給料、工賃が低いというお話です。
もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの前年の二〇一九年に、兵庫県神戸市で国際義肢装具協会、ISPOと申しますが、この世界大会を開催することとなりまして、この世界大会誘致に当たりましては、世耕副長官に大変にお世話になりました。ありがとうございました。
○内閣官房副長官(世耕弘成君) 今御指摘の国際義肢装具協会の世界大会については、山本議員も厚生労働副大臣時代に大変な御尽力をいただいたというふうに思っております。また、官邸の方でも、本件につきましては、総理を先頭に日本政府全体で誘致に協力をした結果、二〇一九年に神戸市での開催が決定したわけであります。
具体的には、業として行うことができるのは、助産師、看護師、准看護師を始めとして、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、臨床工学技士、救急救命士、歯科衛生士の十四職種ということでございます。
また、国立障害者リハビリテーションセンターでは、医師や義肢装具士、作業療法士等を対象とした各種研修の中にシーティングの知識や技術に関する内容を取り入れているほか、個々の車椅子使用者に対しましてシーティングの適合状況の確認も行っているところでございます。
これは日本映画として初めて二〇〇三年の六月にアフガニスタン入りをして撮影されたもので、現地で実際に行っているアフガニスタンでの義足、義肢、義肢装具ですね、義足の製作のボランティア活動の姿が描かれております。舞台はアフガニスタン・カブールと、あと先日世界遺産登録されました石見銀山でございます。
御指示によりましてその具体的な内容及び金額を一千億単位で申し上げますと、一つ目、大規模年金保養基地、いわゆるグリーンピア建設に要した費用及び借入金等利息等といたしまして約三千億円、被保険者住宅融資事業の貸付原資及び利子補給金として一兆五千億円、年金福祉事業団及び年金資金運用基金の職員の職員人件費等の事務交付金として五千億円、それから年金の福祉施設の整備に一兆四千億円、年金受給者を対象にいたしました義肢、装具
ケアマネジャーというのはそもそも御案内のとおり、釈迦に説法ですが、義肢装具士も栄養士も受験して合格すればケアマネジャーであります。この設置基準でよろしゅうございますか。
それからもちろん、ケアマネ自身のその資格としては医師だけに限りませんで、もちろん介護福祉士の方とか義肢装具士の方等ももちろんそうした資格を有し得るということでございますので、そうした全体の力を使ってできるだけ必要な配置を行っていただきたいというふうに考えております。
義肢装具士、鍼灸師も入っているはずであります。当初はそうではなかったんですが、第二弾目にたくさんの資格者が受けられるようになりました。
また、義肢、装具等の支給に係ります委託事業等についても平成十六年度をもって終了させていただいております。一方、年金相談業務等につきましては、被保険者等へのサービスの向上に直接寄与するという観点から、今後とも国民のニーズに応じて適切なサービスの確保を図っていく必要があるというふうに考えております。
その内訳、大きなものを申し上げれば、いわゆるグリーンピア、大規模年金保養基地や、被保険者の住宅融資関係並びに年金資金運用基金の事務費の交付金が約二・三兆円、本日話題になっております年金の福祉施設事業関係が約一・四兆円、被保険者サービスのための年金相談あるいは受給者等の年金給付にかかわるシステム経費等の経費が約一・五兆円、それから、義肢、装具等の支給等に係る委託費関係が約〇・二兆円となっております。
先ほど部長が園田先生へのお答えの中で、義肢、装具等の支給に係る委託事業ももうやめますというようなことを言いましたけれども、厚生年金病院の歴史の中で、こうしたことも厚生年金病院にやってきていただいたわけでございます。
その専門相談員とは、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士となっています。貸与品の中にはトーキングエイド、介護用補聴器、電気咽頭、会話補助機器、こういったものを私は貸与品の中に加えるべきだと思っております。その方がコミュニケーションを取れるということは、高齢者にとって最も大事なことだと思いますので、加えるべきだと思います。
御案内のとおり、受験資格は、鍼灸師あるいは義肢装具士からドクター、医師まで、これはもう幅広い方々が受けられる資格であります。
○塩田政府参考人 ただいま御指摘がありました厚生年金保険制度における整形外科療養事業でありますけれども、これまで厚生年金受給者などに対しまして車いす、義肢、装具などが給付されたところでありますけれども、こうした事業については、年金給付に特化するということで、当該事業の廃止が決められているところでございます。
それから、義肢、装具等の支給等の委託費の関係が約〇・二兆円ということでございます。以上が、被保険者等の福祉の向上を目的とした事業に使われた経費ということでございます。
○大塚耕平君 なぜ私がこんなことをお伺いするかというと、例えば、これは整形外科の領域ですけれども、採型ギプス、つまり骨折ったときなんかの採型ギプスの、義肢装具を作るということについての点数が、三月対比、四月から一八・二%になったと。これ、どういうことかというと、七七・八%の値下げですよ。つまり、この私がお示ししたフォーマットで言うと、引下げの五〇%未満のところにこれが入ってくるわけです。
○畠中(篤)政府委員 昨年、外務大臣あてに、国際義肢装具協会から書簡が届きました。同じように、インドネシア政府から同センターの設立について無償資金協力の要請がありました。 私どもといたしましては、こういった障害者のリハビリといったようなことにつきましては、経済協力の中で。
そういう意味で、実は私きのう、お話しいたしますと、「国際的に認知されるアジア開発途上国に対する義肢装具センターの設立を」ということで、去年の六月の二十八日に池田外務大臣あてにこういう手紙を実は出されております。発信人は澤村先生という先生でございますが、この件については、大臣、御存じでございますか。
例えば、試験、検査なんかでもかなり高度な技術が必要とされておって、そういう技術者であるとか、それから、私の友人に義肢装具を中心にして福祉機器を研究している研究者がいるわけですけれども、要するに機械加工とか電気加工とかそういうことをやる人がいない、一生懸命、予算はあって募集するのだけれども、そういう細かな具体的な作業をする技術者がいない、こういうことを非常に言っているわけでございまして、かなり計画的にそういう
ともすると我が国は、これほどの日本の科学技術がありながら、どうも介護機器が介護をサポートする上でまだまだ十分に使われていないというふうに思うわけでございまして、そういう意味では、このレンタルの制度をぜひ積極的にお取り組みをいただきたいと思うのですが、一点だけ確認ですが、既存の義肢装具の中でこれに近いものがあるように、例えばキャッチベットあたりの話は聞いておりますが、これは今までどおり支給品目として残